育児休業給付金の【延長条件】とは?延長は2年まで?

育休は基本的に、子どもが1歳になるまで取得できます

その後は、仕事復帰が待っています

仕事復帰をすると、子どもを誰かに預けなくちゃいけないですよね

自分や夫の両親、親族と一緒に住んでいれば、ママが仕事中でも、家で子どもを見ていてくれるかもしれません

また、一緒に暮らしている家族が、ママと同じように働いている場合は、見ていてもらうこともできないですよね

自分の両親と同居しない核家族も増えているので、最初から夫と子どもの3人暮らし、というのも少なくないです

保育園に預けたいけれど、保育園に空きがないと入ることもできません

育休が終わってしまうけれど、家で子どもをみてくれる人がいない…
でも保育園に入れない…

そんなこまった場合は、いくつかの条件に当てはまると、育休の期間と育児休業給付金をもらう期間を、延長することができます

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育休、育児休業給付金の延長条件とは

育休を延長する理由で多いのは、「待機児童になったから」です

「待機児童」とは、保育所等に入所の申請をしているが入れず、入所待ちしている(待機)状態の子どものことを言います

なので、育休延長するには条件があります

・認可保育園や認定こども園への入園を希望したが入れず、子どもが待機児童になってしまった場合
・子どもの面倒を見る予定だった配偶者が、死亡、病気、離婚、妊娠などの事情により家で面倒を見られなくなった場合

預かってくれる施設に預けられないとなると、家で子どもをみるしかありません

また、配偶者が子育てすることが難しくなった場合でも、まずは保育所などを探すと思います

そこで保育園に落ちたり、空きがなかったりすると、そのまま待機児童になりますね

延長するタイミングは?

まず1歳までに保育園や預け先が決まらなかった場合、1歳6ヶ月まで延長できます

通常の育休は子どもが1歳になるまでです

それまでに子どもが入園する保育園などを、親が探して、選ぶ必要があります

保育園などに入れなかったり、同居の配偶者が子どもの面倒をみられなくなったりすると、1歳6ヶ月まで延長することができます

そして、同じ状況が1歳6ヶ月以降も続いてしまう場合は2歳になるまで延長することができます

また、育児休業給付金は、延長している育休の間ももらうことができます

延長の手続き方法

育休の延長は2回あるので、それぞれで同じ手続きが必要です

~用意する書類~

・育児休業給付金支給申請書
・出勤簿など、申請書の記載内容を証明できる添付書類

その他、条件によって用意が必要な書類

保育所に入れなかった場合…保育園に入れなかったことを証明できる書類
配偶者の死亡・離婚の理由のため、家で保育してもらう人がいなくなった場合…母子手帳、住民票
配偶者が病気にかかり、家で面倒を見ることが難しい場合…医師の診断書等
配偶者が出産前後の妊婦の場合…母子手帳

保育園に入れなかったことを証明する書類は、1歳6ヶ月までの延長と、2歳までの延長でそれぞれ必要です

なので、保育園の入園は、育児休業給付金の申請のたびに申し込みが必要ですね

延長の申請をするタイミングは、直前の育児休業給付金の支給期間におこないます

1歳6ヶ月まで延長したい場合は、子どもが1歳になる前の支給期間に手続きをします

育児休業給付金の支給は2ヶ月ごとなので、子どもが10ヶ月から11ヶ月頃に延長手続きをすることになります

2歳まで延長したい場合は、子どもが1歳6ヶ月になる前の支給期間に手続きをします

なので、子どもが1歳4ヶ月から1歳5ヶ月頃に延長手続きをすることになりますね

基本は、勤務先が手続きしてくれると思いますが、保育園に関わる書類など、自分で用意するものもあるので、何をいつまでに用意したらよいのかは、勤務先に確認しましょう

勤務先で手続きを行わない場合は、同じ書類を用意し、個人でハローワークに行って提出することもできます

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育児休業給付金の延長条件とは?【まとめ】

待機児童が増えて、育児休業を延長する人が多くなっています


延長していても、「職場からの早く仕事復帰してほしいという空気」と、「保育園は入れないという現実」の板挟みで、疲れてしまいますよね

育休も、育児休業給付金も、それまで働いてきたあなたの権利なので、遠慮する必要はありません

毎日の子育ては大変ですが、しっかり育児休業給付金をもらって、仕事復帰するまでの生活の足しにしていきましょう

ここまで読んでいただきありがとうございました

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