育児休業給付金【二人目】はもらえない?育休中の妊娠について

育休は通常、子どもが1歳になるまでです

ですが、保育園に入れないなどの理由で育休を延長することもめずらしくなくなってきましたね

手続きをすれば、子どもが1歳6ヶ月または2歳になるまで延ばせます

育児休業給付金についても、保育園に入れないなどの理由を証明できる書類をもって申請を行えば、育休と同じ期間、もらうことができます

一人目の育休が、最長2歳まで、と長く取れるようになった分、育休中に、二人目を妊娠する可能性が高くなりました

もし、育休中に二人目を妊娠したら、育休や、育児休業給付金は、一人目の時と同じようにもらえるのでしょうか

スポンサードリンク

二人目の育休はどうなる?

育休は復職することが決まっている人が取れるお休みです

そのあと仕事復帰をすれば、二人目の育休も取得することができます

もし二人目を妊娠したとしても、出産までの間に育休が終了する場合は、仕事復帰をしなければなりません

出産するまでの間に育休を終了しない場合は、そのまま産休に入り、産休後に二人目の育休に入ります

二人目の産休に入ると、そこで一人目の育休は終了されます

産休後に、二人目の育休がスタートします

育児休業給付金、二人目はどうなる?

一人目の育児休業給付金の支給は、二人目の産休に入る前に終わります

二人目の育児休業給付金の支給については、二人目の育休開始時に受給条件に当てはまっていれば対象になります

育休の取得と、育児休業給付金の支給条件は同じではありません

育児休業給付金の支給対象になるには、原則、育児休業の開始前に雇用保険を払っていた期間が12ヶ月必要です

ただ、出産・育休をはさんでいると、条件を満たせないことがあるかもしれません

そんなときは、2年よりも前までさかのぼって、対象に含めることができます

ここから引用文———-

ロ 受給要件の緩和
イの受給資格の確認に当たって、当該2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領 50153 ロただし書きを含む

)がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができる

また、この加算できる期間は最長2年間であり、合計で最長4年間まで受給要件を緩和することができる

この場合のやむを得ない理由として認められるのは、一般被保険者に対する求職者給付の受11(25.12)給要件の緩和の事由と同様であり、具体的には以下のとおりである(詳細は業務取扱要領 50152参照

(イ) 疾病又は負傷
(ロ) 事業所の休業
(ハ) 出産
(ニ) 事業主の命による外国における勤務
(ホ) 雇用継続交流採用
(ヘ) (イ)から(ホ)までに掲げる理由に準ずる理由で、事業所管轄安定所長がやむを得ないと認めるもの

ここまで引用文———-

出産のために取得した産休・育休を含めた2年の間では条件に足りなかったら、最大4年前までさかのぼって対象に含めることができます


それだけさかのぼることができれば、支給の対象になる人は多いと思います

対象になった場合は、二人目の育休が開始すると支給が始まります

スポンサードリンク

育児休業給付金二人目はもらえない?【まとめ】

育休・育児休業給付金は二人目でも対象になる可能性が高いです


そのためには、育休・育児休業給付金の延長の手続きを行っていることが前提です

育児休業給付金の支給条件の緩和は4年が最大です


なので、二人目までは問題ないことが多いと思いますが、連続して三人目の妊娠の場合に支給対象になるのは、難しいかもしれませんね

そして育休・育児休業給付金は、仕事復帰をすることを前提とした制度です

家族の状況は急に変わることがあるかもしれません

でも、仕事復帰を考えていないのに育休・育児休業給付金の申請や、復職したくないからといって妊娠するのはやめましょうね

ここまで読んでいただき、ありがとうございました

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA